消防設備保守点検・防火対象物点検の事なら当社へお任せ下さい。
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消防設備はいつどんな時にでも火災が発生しても確実に
その機能を発揮できるものでなければなりません。
その為、日頃から消防設備の維持・点検が必要となります。
建物の所有者・占有者・管理者は、消防法によって
適切な消防設備を設置することが義務づけられており、
有資格者によって定期的に点検させ、その結果を
消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
(消防法第17条、17条3の3、17条の4)
点検義務のある対象物
※延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物
(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で
消防長又は消防署長が指定したもの
※避難階以外の階から非難階又は地上に直通する階段が2つ
(屋外に設けられた非難上有効 な構造を有する場合に合っては、1つ)
以上設けられていないもの
※延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)
当社の消防設備保守点検の流れ
物件ごとのご都合や鍵の管理、日程連絡方法などを確認し、
お客様情報としてご登録させていただきます。
※個人情報の管理を徹底いたします。
点検作業の日程調整、点検項目の確認、入居者・テナントへの
連絡方法の決定(作業案内チラシの作成、配布日の調整)
点検作業の日程調整、点検項目の確認
入居者、テナントに作業案内チラシを配布
消防法、消防設置基準に準じた点検を行います
消防設備点検基準(消防法第17条3項)に基づき
点検した結果を書類作成致します。
お客様の建物が立地する地域を管轄する
消防署へ報告書を提出します。
お客様へ報告書を提出します。
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