消防設備保守点検・防火対象物点検の事なら当社へお任せ下さい。


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消防設備はいつどんな時にでも火災が発生しても確実に
その機能を発揮できるものでなければなりません。

その為、日頃から消防設備の維持・点検が必要となります。
建物の所有者・占有者・管理者は、消防法によって
適切な消防設備を設置することが義務づけられており、
有資格者によって定期的に点検させ、その結果を
消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
(消防法第17条、17条3の3、17条の4)
ケイエスの正人君
点検義務のある対象物

※延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物
(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で
消防長又は消防署長が指定したもの

※避難階以外の階から非難階又は地上に直通する階段が2つ
(屋外に設けられた非難上有効 な構造を有する場合に合っては、1つ)
以上設けられていないもの

※延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物 
(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)




当社の消防設備保守点検の流れ

保守点検契約

物件ごとのご都合や鍵の管理、日程連絡方法などを確認し、
お客様情報としてご登録させていただきます。

※個人情報の管理を徹底いたします。

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事前打ち合わせ
■マンション・ビルの場合

点検作業の日程調整、点検項目の確認、入居者・テナントへの
連絡方法の決定(作業案内チラシの作成、配布日の調整)

■事業所・工場等の場合

点検作業の日程調整、点検項目の確認

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作業案内の配布

入居者、テナントに作業案内チラシを配布

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点検作業の実施

消防法、消防設置基準に準じた点検を行います

↓
報告書の作成

消防設備点検基準(消防法第17条3項)に基づき
点検した結果を書類作成致します。

↓
消防署へ報告書の提出

お客様の建物が立地する地域を管轄する
消防署へ報告書を提出します。

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お客様へ報告書の提出

お客様へ報告書を提出します。








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 TEL 03-5932-7887 FAX 03-6885-9969
〒114-0003 東京都北区豊島二丁目23番5号 倉持ビル1階





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